
不動産業であれば、宅建免許。
医者であれば、医師免許。
仕事内容によっては、免許や資格が必要な場合もあります。
リフォーム業の場合は、特に免許がなくても開業は可能です。
しかし、請負金額500万円以上の工事であれば、建設業許可、が必要です。
建設業許可は全部で29種類ありますが、
一般的なリフォーム業だと、建築の建設業許可になります。
この建設業許可をとるにも様々な条件があります。
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建設業許可の条件
建設業許可取得の条件は以下の通りです。
- 5年以上、建設業の経営経験があるか。
- 専任技術者がいるか。
- 資産が500万円以上あるか。
- 営業所をもっているか。
これらの項目が最低限必要になってきますが、
これを証明するために色々とチェックしなければいけません。
例えば、経営経験がある、と口先でいっても仕方ありません。
確定申告書があるか?決算書があるか?
その内容は、現実的におかしくないか?と確認されます。
専任技術者は、資格がなくても実務経験でも認められます。
建築士、建設施工管理技士の資格があれば楽ですが、
実務経験であれば、以前勤めてた会社の印鑑証明書付きの書類がいる場合もあります。
このように、建設業許可を得るためにコツコツと準備していれば、
許可をとるのは難しくないでしょう。
しかし、大半は行き当たりばったりで、突然に建設業許可が必要になります。
元請けからの指示であったり、急な大型案件の話があったりと。
その場合は、行政書士に依頼して建設業許可をとるのが現実的です。
まとめ
リフォーム業を開業するにあたっては、資格はいりません。
しかし、規模拡大をするには、建設業許可が必要になってきます。
建設業許可をとる条件は以下の通り。
- 5年以上、建設業の経営経験があるか。
- 専任技術者がいるか。
- 資産が500万円以上あるか。
- 営業所をもっているか。
取得条件は、一から説明すればキリがありません。
現実的には、行政書士にお願いして建設業許可をとるのをお薦めします。
PS.専任技術者要件で、資格が必要な場合もあります。
リフォーム業の場合、どちらかの資格が必要な場合が多いです。
【参考】2級建築士の勉強方法、合格のコツ
【参考】2級建築施工管理技士の勉強方法、合格のコツ
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